複数のサラ金から借金を繰り返して返済困難に陥ってる人が多重債務者ですが、こんな状況になっても救済の余地がないわけじゃありません。
最低限の社会生活を維持できるように、「自己破産」と「免責」という2つの救済方法があるんですね。
「自己破産」っていうのが認められると、「免責」によって借金を帳消しにできます。
自己破産は裁判所に申請するところから始まります。裁判所が破産を宣告すると、裁判所は破産管財人っていういわば破産者を監視する人を選任します。
そして、その管財人は破産者の財産を処分して、お金を貸してる業者に分け与えるんです。管財人が破産者の財産の一切を管理します。
でも何でもかんでも破産者から奪っちゃうと生活できなくなるので、
生活に欠かせないものは手元に残しておくことができます。
管財人によってある程度の財産を処分されるんですがそれでも全部の借金を帳消しにできるわけじゃなく、裁判所で「免責」が認められないと帳消しにはなりません。
自己破産した人はその次に「免責」を申請するのが一般的なようです。
免責はかなりの確率で認められる例が多いのですが、ギャンブルなどのいわゆる、なるべくしてなった破産者には免責は認められません。自業自得ってことですね。
破産者になるといろんな制約を受けます。当然のことながら消費者金融やクレジットでお金を借りることができなくなりますし、弁護士や会計士、税理士といった職業にもつけなくなります。